改正諭告とは、明治十八年に政府と、神道本局にたいして激しい弾圧を避けるために、とり決めたものを全国に、
                                                           巡教したものである。

                                      改 正 諭 告

     第 一 条

病者祈祷を請ふある時 或いは医薬は神意に悖ると云い 或いは之を服用するは敬神の実意に非ず唱へ 其の服薬をせいしするものある由 其の聞えあり
以ての外の事なり。 抑も 医薬は大穴持 少名彦命の創め給ひしものにして 果たして病癪に臨んで服用すべからざるものならば 二神何ぞ之を作り給はむや
かかる心得違ひより終に不治の難症に陥り 或いは貴重の生命を失うもの其の数に乏しからずという。
是れ豈 神意ならんや 果たして此の如き事あらば衛生の妨害をなす事少々に非ず 爾後 病者祈祷を請ふ事にある時は医薬を服用したる証拠あるものに限り教師之を執行し 其の未だ服用せざるものは諭して先ず医師の診察を請はしむべし。

     第 二 条

従来我が奉教主神を総称して 南無天輪王命と唱へたり 是れ中頃僧侶の浸領したるより此の称あるものにして南無と言えるは梵語なり
天輪王命は神名に非ず 爾後古号に復帰して 天理大神と尊称すべし。

     第 三 条

従来十二下り手踊りを行ふに 老若男女混淆し加うるに遊戯に類するの形様あり 豈  畏縮の至りならずや 爾後手踊りの名を改めて神楽と称し 
且っ 其の舞する者は必ず15才以下の男女と定め 其の衣服は男子白衣指し貫を穿ち上衣に黒色の狩衣を着し女子は白衣に緋袴を穿ち
上に黒の襲衣を着し謹んで奉勤すべし

     第 四 条

中山新治郎の祖母を従来 神様と尊称せり 是れ全く本教を駕信するの漸らしむる所と雖も 人を称して神となすは世情の許さざる所なり 故に私に教主と
崇むるは可なり 之を神と尊称すること勿れ。

                                右の通り改良いたし候間 厳重に守らべく候なり。

                                明治十八年七月    神道天理教創立事務所

       改正諭告とは、明治十八年に政府と、神道本局にたいして激しい弾圧を避けるために、とり決めたものを全国に、巡教したものである。